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1月 25th, 2013

1月 25 2013

■正社員からパートへの切り換え

 回復の兆しがなかなか見えてこない景気の状況において、正社員をパートに切り換えたいというご相談をいただくことがあります。人件費の削減を迫られる経営状態において解雇をすることは避けたいという複雑な感情が入り乱れる中でご相談をいただくケースが多いのですが、会社が一方的にパートに切り換えることは原則として出来ません。

 

 切り換えには、従業員の同意が必要となります。多くは労働条件が低下することから同意を得るのは簡単な話ではありませんが、労働条件の低下に付随して、負うこととなる責任を軽減したり、労働時間を短くすることで同意に至るケースはしばしばありますのでポイントのひとつとして検討が必要です。

 

 労働契約法8条には「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」とありますが、就業規則にも「会社は従業員に労働条件を申し出ることがある。その場合においては従業員と協議し原則として合意の上で労働条件の変更を行う。」というような根拠条文を設けておくと協議に至る根拠とすることができるという点で役に立つでしょう。

 

 正社員からパートの切り換えについては、社会保険の適用についても配慮する必要があります。対象となる従業員の年齢・家庭の状況や健康保険の給付の対象となっていないか、年金においては、加給年金の要件の検討など労働条件

の低下が余儀なくされる切り替えであれば、これにより影響を受ける点についても配慮をすることで労使間の信頼関係が維持されていくと思います。

 

 実施の際は慎重に検討することが重要となりますのでご相談ください。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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