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3月 26th, 2012

3月 26 2012

■労災保険料率の変更

 平成24年4月1日から労災保険率が改定されます。(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第14号)が公布・施行されたことによるもの)一部の業種を除き、率が下がるものが多いので下がる業種を営まれているお客様にとっては良い情報ですね。新年度の率など詳細はパンフレットをご覧ください。

(労務管理資料お問い合わせ番号1:愛知労働局)

労災保険率表

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0031/9997/201229173844.pdf

 (労務管理資料お問い合わせ番号:2愛知労働局)

労務比率表

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0031/9998/201229173930.pdf

  

 参考までに一人親方等第二種特別加入者も一部変更がされました。あんぜん建設協会にて建設業の一人親方にご加入をいただいている皆さまについては、労災保険率に変更はございませんので平成23年度と同額となります。

 (労務管理資料お問い合わせ番号3:東京労働局)

第二種特別加入労災保険率表

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0032/0543/2012217104148.pdf

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

 

 

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