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派遣・請負・出向

5月 15 2012

■出向と称する派遣

 特定派遣元事業主に対して「出向と称する労働者派遣の役務の提供と受けていたこと」および「この派遣労働者を自己の労働者派遣契約の履行として顧客先に派遣をしていたこと(いわゆる二重派遣)により職業安定法第44条に違反する」として労働局が労働者派遣事業停止命令および労働者派遣事業改善命令を行ったことが公表されました。

 

※職業安定法第44条・労働者派遣法第21条・第49条についてはこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 このケースから認識しなくてはならない事項は、「たとえ出向と称しているものであっても労働者派遣と判断される可能性がある」ということ、および「派遣事業をされているお客様においては、実態として二重派遣となっている場合は、労働者派遣事業停止命令や労働者派遣事業改善命令を受ける」ということです。

 

 厚生労働省が発行する労働者派遣事業関係業務取扱要領においても、「在籍型出向については、出向元事業主との間に雇用契約関係があるだけではなく、出向元事業主と出向先事業主との間の出向契約により、出向労働者を出向先事業主に雇用させることを約して行われている(この判断は、出向、派遣という名称によることなく、出向先と労働者との間の実態、具体的には、出向先における賃金支払、社会、労働保険への加入、懲戒権の保有、就業規則の直接適用の有無、出向先が独自に労働条件を変更することの有無をみることにより行う。)ことから、労働者派遣には該当しない。」とされている一方で、「在籍型出向は労働者派遣に該当するものではないが、その形態は、労働者供給に該当するので、その在籍型出向が業として行われることにより、職業安定法(昭和22年法律141号)第44条により禁止される労働者供給事業に該当するようなケースが生ずることもあるので、注意が必要である。」とされていることも今回の命令等に至る要因がうかがえます。

 

 出向元もしくは出向先になっているお客様は、気づかぬうちに労働者派遣となっていたというようなことがないよう気をつけたいですね。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号47:厚生労働省)

労働者派遣事業関係業務取扱要領 第1労働者派遣事業の意義等

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/1.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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5月 03 2012

■労働者派遣に関するパンフレット

 労働者派遣についてまったく内容を把握していない現場の人材に教育をしていきたいがどうすれば良いか?というご質問をいただきました。

 

 現場の最前線活躍をされている方々の立場に立てば「現場は現場で対応をしなくてはならないことがたくさんある」ということになるのですが、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律について何も知りませんでした」という訳にはいかない状況になっているのもまた事実です。

 

 いきなり法令に目を通して理解していきましょうという方法では浸透はしていかないと考えます。まずは、厚生労働省が出しているパンフレットの内容を確実に浸透させていく方法はいかがでしょうか?重要なポイントがよくまとまっていると思います。平成24年2月版が最新のものですから下記よりご覧ください。

 

 パンフレットの中には「派遣労働者の皆様へ」というものもございます。労働者のみなさんがこの内容を把握していることを前提に教育を進めていかれると派遣労働者の方からの質問・指摘等にも対応ができるのではないでしょうか?

 

 パンフレットの内容を把握すれば、完璧か?といわれるとそういう訳ではありません。教育を先行して進めておられる会社のご担当者様も壁にぶち当たり、現場と法律のギャップに頭を悩ませながら進めておられるという現状もございます。

 

 CPCも派遣法を浸透させたいとお考えのお客様の手助けができるようせ研修やセミナー等を企画していきたいと考えております。必要に応じてご相談ください。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号35:厚生労働省)

派遣労働者の皆様へ:平成24年2月版

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai15/dl/02a.pdf

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号36:厚生労働省)

派遣先の皆様へ:平成24年2月版

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai15/dl/03a.pdf

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号37:厚生労働省)

派遣会社の事業所の皆様へ:平成24年2月版

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai15/dl/04a.pdf

 

 

 派遣元が届出等を行っているかを検索することができます。ご参考になさってください。

(厚生労働省職業安定局ホームページ)

人材サービス総合サイト

http://www.jinzai-sougou.go.jp/

 

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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4月 30 2012

■労働者派遣法改正法に定められた労働契約申込みみなし制度

 今回の労働者派遣法改正の中で筆者がもっとも注目をしているのは、「労働契約申込みみなし制度」の創設です。

 

 先にご安心をいただきたいのは、労働契約申込みみなし制度に施行期日は、法の施行から3年経過後とされていますのでまだ時間の余裕はございます。しかし、3年なんて気にしないで放置しておくとあっという間ですね。

 

 現に平成22年4月1日に施行された改正労働基準法では、一部の規定が中小企業(資本の額または出資の総額と常時使用する労働者の数で判断)には適用が猶予されていましたが、「法の施行3年経過後に改めて検討すること」とされていましたが、3年経過の平成25年4月1日まであと1年をきりました。

 意識をしておかないといざ適用されるときに混乱してしまいます。労働基準法とともに派遣労働者を受け入れているお客様は、労働者派遣法についても意識をしておきたいところです。

 

 改正法では労働者派遣の役務の提供を受ける者が次のいずれかに該当する行為を行った場合には、その時点において、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなすとされています。(第40条の6)

 

(1)第4条3項に違反して派遣労働者を第4条第1項の各号のいずれかに該当する業務に従事させること。

 

(2)第24条の2の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。

 

(3)第40条の2第1項の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること

 

(4)この法律又は第4節の規定により適用される法律の規定の適用を免れる目的で、請負その他労働者派遣以外の名目で契約を締結し、第26条第1項各号に掲げる事項を定めずに労働者派遣の役務の提供を受けること。

 

※参照の法令はこちらのページをご覧ください。(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

細かくなりますので知りたい情報が限定されているお客様はCPCにお問い合わせください。

 

 これに付随して、労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者は、当該労働契約の申込みに係る上記の(1)から(4)に規定する行為が終了した日から1年を経過する日までの間は、当該申込みを撤回することができないとされており、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から求めがあった場合においては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対して速やかに労働契約の申込みをしたものとみなされた時点における当該派遣労働者に係る労働条件の内容を通知しなければならないというような制限や義務が課せられています。

 

 一方で労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者が、上記の(1)から(4)に規定する行為が終了した日から1年を経過する日までの期間内に当該申込みに対しての承諾する旨又は承諾しない旨の意思表示を受けなかったときは、当該申込みは、その効力を失うとされておりますのでいつまでも方向性が決まらないということはないように定められています。

 

 特に派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して派遣労働者を受けて入れてしまったということは管理を確実にしていかないと起こりうることですから注意が必要となりそうです。

 

 なお、厚生労働大臣は、これらの事項について、状況により必要な助言、指導または勧告をすることができるようになっており、場合によっては公表もできることになっていますので改正に対応ができるよう準備をしておきましょう。

 

 厚生労働省のホームページでは、「施行期日や政省令の具体的内容については、今後、労働政策審議会での議論を踏まえて決定されます。」となっておりますので今後の情報にもご注目ください。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

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3月 31 2012

■労働者派遣法の改正

 3月28日に労働者派遣法の改正法が参議院本会議で可決成立しました。改正が検討されていた当初の内容と比べると小幅な改正に留まりました。各方面から複数の請願が出ているでしょうからおそらくその影響もあるのでしょう。

 

 中でも労働契約申込みみなし制度については、特に注目をしていきたいところです。派遣先となっているお客様は受け入れが適法な状況にあるか常にチェックをしていく必要性がありそうです。

 

 CPCでは、集まったらSTUDYのテーマの中に入れることを検討しています。ご興味があるお客様はテーマに入りましたらぜひご登録ください。

 

 厚生労働省から概要が出されていますので掲載をしておきます。

 

(厚生労働省ホームページ「労働者派遣法改正法の概要」より抜粋)

【規制の事業強化】

●日雇派遣(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)の原則禁止(適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務の場合、雇用機会の確保が特に困難な場合等は例外)

●グループ企業内派遣の8割規制、離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止

 

【派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善】

●派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、無期雇用への転換推進措置を努力義務化

●派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮

●派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率)などの情報公開を義務化

●雇入れ等の際に、派遣労働者に対して、一人当たりの派遣料金の額を明示

●労働者派遣契約の解除の際の、派遣元及び派遣先における派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置を義務化

 

【違法派遣に対する迅速・的確な対処化】

●違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす

●処分逃れを防止するため労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備

違法派遣に対する迅速・的確な対処

 

【その他】

●法律の名称に「派遣労働者の保護」を明記し、「派遣労働者の保護・雇用の安定」を目的規定に明記

 

【検討事項】

●「登録型派遣の在り方」、 「製造業務派遣の在り方」、 「特定労働者派遣事業の在り方」を検討事項とする

 

【施行期日】

●公布の日から6か月以内の政令で定める日(労働契約申込みみなし制度の施行日は、法の施行から3年経過後

 

(労務管理資料お問い合わせ番号15:厚生労働省)

労働者派遣法改正法の概要

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/roudou_haken0329.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

 

 

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