3月 27 2013
■平成25年3月15日から胆管がんについての労災請求の時効について時効が進行します
「胆管がんの発症や死亡から、長期間経過している場合も、労災として認定される可能性があります。」本日のCPCブログのポイントはこの部分です。
業務と胆管がん発症との関係について、一定の検討結果がとりまとめられた ことにより、平成25年3月14日までは、胆管がんによる労災保険の請求権の 時効は進行しないことになっています。
新聞報道等でも胆管がんについて労災認定がされたことが掲載されておりましたが、本来は受けることができる方々がこのまま放置をされてしまうと受けることができなくなってしまいます。少しでも心当たりがある方は、ご相談されることをお勧めいたします。
(労務管理資料お問い合わせ番号269:厚生労働省)
あなたの近くに、 胆管がんの方はいらっしゃいませんか?仕事が原因で胆管がんを発症したと認められた場合、労災保険給付が受けられます。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/130314-1.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














