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3月 22 2013

■平成30年4月より精神障害者の雇用が義務づけられる見込み

2:00 PM 政策・制度

 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案において、精神障害者の雇用について、「第四:精神障害者を含む障害者雇用率の設定」として下記の。

 

1 対象障害者(身体障害者、知的障害者又は精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る。))である労働者の総数を算定の基礎とした障害者雇用率を設定し、事業主はその雇用する対象障害者である労働者の数がその雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数以上であるようにしなければならないものとすること

 

2 障害者雇用率及び基準雇用率については、この法律の施行の日から起算して5年を経過する日までの間、労働者の総数に対する対象障害者である労働者の総数の割合に基づき、対象障害者の雇用の状況その他の事情を勘案して政令で定めるものとすること

 

「第六:施行期日等」

1 この法律は、平成30年4月1日から施行するものとすること。ただし、第1の2については公布日、第2及び第3については平成28年4月1日から施行するものとすること。

 

 具体的な内容は今後公表されていくことになりますが、労働政策審議会の答申が「厚生労働省案は、おおむね妥当と認める。その上で、企業が精神障害者の雇用に着実に取り組むことができるよう、企業に対する大幅な支援策の充実を進めることを求める」としており、さらに「なお、使用者委員からは、精神障害者を雇用できる一定の環境が整っていると判断することができない現段階で、実施時期を定めることは慎重であるべきとの意見があった」ともしておりますので苦慮した上での答申ということが伺えますね。

 

 具体的な内容が公表されましたらCPCブログにてご紹介いたします。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号267:厚生労働省)

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案要綱

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002xwnr-att/2r9852000002xwp8.pdf

労働政策審議会の答申

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002xwnr-att/2r9852000002xx3h.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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