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2月 19 2013

■現物給与の価額の取扱いの変更(平成25年4月より)

 平成25年4月1日から本社管理の適用事業所における支店等に勤務する被保険者の現物給与の価額の取扱いが変わります。

 

 従前は、被保険者の現物給与は、本社(適用事業所となっている事業所)が所在する都道府県の価額を適用することとされていました。

 

 平成25年4月1日からは、支店等が本社とは別の都道府県にある場合は、当該支店等が所在する都道府県の価額が所在する都道府県の価額を適用します。

(ただし、派遣労働者の現物給与の価額は、実際の勤務地(派遣先の事業所)ではなく、派遣元の事業所が所在する都道府県の価額を適用することになります)

 下記のリーフレットに具体例が記載をされておりますのでご覧ください。実態に即しているから良いと言えますが、実務担当者にとっては現物給与がある場合は、作業負担が増えてしまいますね。

 

 平成25年4月からは取扱いが変更となるだけで価額については、平成24年4月1日から変更となった価額と同様で変わっておりません。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号249:日本年金機構)

平成25年4月から現物給与の価額の取扱いが変わります

http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000010387ovGrNG5ltZ.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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