4月 05 2012
■求人申込書の記載事項が一部変更されました
ハローワークで求人の申込をする際に求人申込書を提出することになりますが、この記載事項が一部変更されました。変更されたのは、期間の定めがある場合における「契約更新の可能性の有無」の部分です。
(変更前)契約更新の可能性の有無が「あり」もしくは「なし」を記載するだけでした。
(変更後)契約更新の可能性の有無が「あり」の場合、「原則更新」か「条件あり」をチェックし、さらに条件ありの場合は、「どのような場合に更新されるか条件を記載」しなければならなくなりました。
この条件をどのように書くか?ということが次なる問題となるのですが、これは厚生労働省が発行している「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」のパンフレットが参考になります。以下、抜粋で記載しておきます。
(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準)
1.契約締結時の明示事項等
(1)使用者は、有期契約労働者に対して、契約の締結時にその契約の更新の有無を明示しなければなりません
(2)使用者が、有期労働契約を更新する場合があると明示したときは、労働者に対して、契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければなりません。
(3)使用者は、有期労働契約の締結後に(1)又は(2)について変更する場合には、労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければなりません。
明示すべき「更新の有無」の具体的な内容については、例えば下記の例を参考にしてください。
○自動的に更新する
○更新する場合があり得る
○契約の更新はしない 等
明示すべき「判断の基準」の具体的な内容については、例えば下記の例を参考にしてください。
○契約期間満了時の業務量により判断する
○労働者の勤務成績、態度により判断する
○労働者の能力により判断する
○会社の経営状況により判断する
○従事している業務の進捗状況により判断する 等
これらの事項については、トラブルを未然に防止する観点から、使用者から労働者に対して書面により明示することが望ましいものです。
「心身が健康であること」ということも判断基準にしておくと良いかもしれませんね。
(労務管理資料お問い合わせ番号18:厚生労働省)
有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














