8月 23 2012
■労働者派遣法に関するリーフレット
厚生労働省から派遣法改正に関するリーフレットが公表されました。派遣労働者がおみえになる会社は派遣先に課せられる事項がございますので記載をしていきます。
1.離職後1年以内の元従業員を派遣労働者として受け入れ禁止
自社を退職した後、1年に満たない者が派遣労働者として退職した会社にて勤務することが禁止されました。これに伴い、派遣労働者が自社を退職して1年未満の者である場合には、派遣先は当該派遣労働者を受け入れることが禁止され、派遣先として派遣元に対して通知しなくてはなりませんので注意をしてください。
ただし、60歳以上の定年退職者については、禁止対象から除外をされています。
2.派遣先の都合で派遣契約を解除する場合に一定の措置を講ずることが義務となる
労働者派遣契約を派遣先の都合で契約期間中に解除する場合は、「派遣労働者の新たな就業機会の確保」や「休業手当などの支払いに関する費用の負担」などの措置を講じなくてはならず、その内容について労働者派遣契約締結時にこれらの措置について明記をしなくてはならなくなりました。
3.均衡待遇の確保に関する情報提供
派遣元に課せられた均等待遇の確保について必要な情報提供を行うなど協力が求められることになりました。
4.労働契約申込みみなし制度
平成27年10月1日からの施行です。施行前までにより詳細なものが公表されるものと思われます。労働契約申込みみなし制度とは、派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合、違法状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申し込み(直接雇用の申し込み)をしたものとみなす制度をいいます。
(労務管理資料お問い合わせ番号141:厚生労働省)
派遣会社・派遣先の皆さまへ労働者派遣法が改正されました
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/dl/03-09.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号142:厚生労働省)
派遣労働者の皆さまへ労働者派遣法が改正されました
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/dl/03-08.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














