6月 14 2012
■労務管理ポケットメモNO.4:平均賃金の算定事由が発生する日
平均賃金を算出しようと思うとふとした疑問が生じてご質問をいただくということがあります。就業規則等にも記載があって馴染みのある言葉ではありますが、いざ使うとなると慎重に計算をしなくてはならないことから押さえておきたいポイントはいくつかあります。
今日のポケットメモは、平均賃金の算定事由が発生する日がいつかについてです。平均賃金を使うことになるのは、下記のものです。
(1)解雇予告手当を支払うとき(労働基準法第20条)
(2)休業手当を支払うとき(労働基準法第26条)
(3)年次有給休暇の賃金を支払うとき(労働基準法第39条)
(4)災害補償を行うとき(労働基準法第76条等)
(5)減給の制裁を行うとき(労働基準法第91条)
(6)じん肺法における転換手当を支払うとき(じん肺法第22条)
労働基準法第12条では、「算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた」となっておりますのでこの「算定すべき事由の発生した日」をしっかり押さえておかなくてはならないことになります。それぞれの算定すべき事由の発生した日は下記の通りです。
※ 労働基準法第12条・じん肺法第22条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
(1)解雇予告手当を支払うとき
■ 労働者に解雇の通告をした日
(2)休業手当を支払うとき
■ 休業日(休業が2日以上の期間にわたる場合は、その最初の日)
(3)年次有給休暇の賃金を支払うとき
■ 年次有給休暇を与えた日(年次有給休暇が2日以上の期間にわたる場合は、その最初の日)
(4)災害補償を行うとき
■ 死傷の原因となった災害発生の日または診断によって疾病の発生が確定した日
(5)減給の制裁を行うとき
■ 減給の制裁の場合は、制裁の意思表示が相手方に到達した日
(6)じん肺法における転換手当を支払うとき
■ 作業の転換をする日
平均賃金の算出は、容易なようで奥が深いところもあります。誤った取扱いをしないようご不明な点はCPCにお問い合わせください。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














