6月 04 2012
■労務管理ポケットメモNO.2:時間給のパート従業員が年次有給休暇を取得した時に支払う給与
パートタイマーやアルバイトなどに多い時間給の方々が年次有給休暇を取得した時に「いくら支払えば良いの?」という質問をいただきます。
お客様が疑問に思われる経緯は、多くの場合が1日の労働時間がまちまちであるという点にあります。例えば、今日の労働時間は5時間、明日の労働時間は4時間、明後日は忙しいから7時間というような場合ですね。
年次有給休暇を取得した日の給与については、労働基準法第39条に定められており、下記の3つの中からいずれかを適用しなければなりません。
①:平均賃金
②:所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
③:健康保険法 (大正11年法律第70号)第99条第1項 に定める標準報酬日額に相当する金額(ただし「労使協定」が必要)
※ 労働基準法第39条第7項、健康保険法第99条第1項、労働基準法施行規則第25条第2項・第3項はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
そして、通達にて「年次有給休暇の賃金の選択は、手続簡素化の見地より認められたものであるから、労働者各人についてその都度使用者の恣意的選択を認めるものではなく、平均賃金と所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金との選択は、就業規則その他によって予め定めるところにより、又健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額の選択は、法第36条の時間外労働協定と同様の労使協定を行い年次有給休暇の際の賃金としてこれを就業規則に定めておかなければならないこと。又この選択がなされた場合には、必ずその選択された方法による賃金を支払わなければならないこと。」(昭和27年9月20日基発第675号)とされており、就業規則への記載が必要となります。
上記②の通常の賃金と就業規則で定められていることが多い印象を持っていますが、仮に通常の賃金を支払うと定められているのであれば、時間給の方々が年次有給休暇を取得した際に支払う給与は、5時間勤務となっていた日に有給休暇を取得した場合は、5時間分の給与を支給し、7時間となっていた日には7時間分の給与を支給することになります。
そうすると、時間が長い日に年次有給休暇を取得する比重が、時間が短い日に年次有給休暇を取得する比重と比べて大きくなるという会社にとって別の悩ましい問題が出てくることも考えられます。(このような労務問題については、別途CPCにご相談ください)
会社にとってもしくは従業員にとって、上記の①から③が得かということは一概には言えませんのでどのようにするべきか十分に検討をする必要があります。特にパートタイマーに適用する就業規則がない場合や就業規則があっても定めが曖昧な場合は、労務トラブルとなることがあるので注意しましょう。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














