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5月 17 2012

■労働条件の明示

6:42 PM 労働基準法

 介護事業場に対する中期計画の監督指導結果ということで違反の状況や就業形態の特徴などが鹿児島労働局から公表されました。

 

 結果を見ていると介護事業場の実態の一面が見えてくるような印象を持ちました。特に驚いたのは、介護労働者の94%が有いわゆる非正規雇用労働者であるということです。

 非正規雇用労働者で成り立っている事業場というのは、介護事業場に限ることなく存在すると思いますが、この比率が94%を占めているという認識はありませんでした。

 

 (労務管理資料お問い合わせ番号50:鹿児島労働局)

介護事業場に対する中期計画の監督指導結果

http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/kagoshima-roudoukyoku/news_topics/houdou/h24/20120517_kaigokantoku.pdf

 

  違反についても詳細が公表されていますが、「労働条件の明示に関する違反」が上位に入っていました。労働条件の明示は法令により使用者に義務づけられているとはいえ、様式の確立や明示に至るプロセスの習慣化がされていないと法令を満たす明示としてどこか欠けてしまうということもあるのかもしれないですね。

 

 労働基準法第15条および労働基準法施行規則第5条により明示すべき事項が定められています。その中でまずは、絶対的明示事項をしっかり把握しておきましょう。

※労働基準法第15条および労働基準法施行規則第5条についてはこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 CPCでは労働条件の明示に関するご相談・ご支援もしております。雇用保険の離職証明書の作成時などにも必要なことがございますので法令に沿った形で明示をすることを心がけましょう。

 

【労働条件の明示に関する絶対的明示事項】

1.労働契約の期間に関する事項

2.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

3.始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

4.賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金を除くの決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

5.退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

 

※ 4の昇給に関する事項を除き、書面による明示が必要です。

※ 上記3・5に関し、下記の通達がありますので参考にしてください。

 

(平成11.1.29基発45号)

 

(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

 当該労働者に適用される労働時間等に関する具体的な条件を明示しなければならないこと。なお、当該明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合においては、労働者の利便性をも考慮し、所定労働時間を超える労働の有無以外の事項については、勤務の種類ごとの始業及び終業の時刻、休日等に関する考え方を示した上、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足りるものであること。

 

(4) 退職に関する事項

 退職の事由及び手続、解雇の事由等を明示しなければならないこと。

 なお、当該明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合においては、労働者の利便性をも考慮し、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足りるものであること。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号51:鳥取労働局)

労働者を採用する場合には労働条件を書面で明示しましょう

http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tottori-roudoukyoku/seido/pdf/24rodojyoken_tuchi.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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