8月 15 2016
■労働基準監督機関と地方運輸機関との相互通報制度(平成28年8月8日より制度実施)
平成28年8月8日より労働基準監督機関と地方運輸機関が監督等の結果を相互に通報する制度が開始されました。これまでも相互間の通報はあったのですが、より強化されることが予測されます。
地方運輸機関から労働基準監督機関への通報として、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法(健康診断)、改善基準告示について重大な違反の疑いがあると認められた事案とされています。どこのラインが重大な違反かということは記載されていませんが、程度にかかわらず対応をしていく必要があるでしょう。
地方運輸局長から通報をうけた事案については、原則としてすべての事業場に対し監督指導等所用の措置を講じ、その結果を回報するとされておりますので事前防止が一番ですね。
(労務管理資料お問い合わせ番号403:厚生労働省)
労働基準監督機関と地方運輸機関との相互通報制度
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000132702.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号404:厚生労働省)
自動車運転者の労働条件改善のための地方運輸機関との相互通報制度について(基発0808第1号)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000132743.pdf
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