8月 11 2016
■愛知県の最低賃金引き上げ(平成28年10月1日より変更見込)
愛知県の最低賃金が平成28年10月1日より「845円」に変更される見込みです。全国平均で24円アップと報道をされていましたが、これに沿ったラインで決定がされましたね。
仮に所定労働時間が法令労働時間の上限(1週44時間までの特例が認められている事業所を除く)にしている場合、365日÷7日×40時間÷12ヶ月×845円=146,870円(1円未満切り上げ)となるので日給月給制のお客様においても所定労働時間から自社はいくら以上の賃金であれば良いかということは把握をしておかなくてはいけません。
法定労働時間を超えた場合などの時間外労働においても、845円×1.25=1,056円25銭以上となります。給与計算システムをご利用のお客様は時間外労働における支給単価の設定が適切になされているか確認をしましょう。行政官庁の調査などで設定が適切にされていなくて指導を受けてしまうというのは避けたいですね。
今回の答申は、すべての労働者に適用される「愛知県最低賃金」の答申であるため、特定の産業の労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」は別途審議が行われます。例年、効力発生日が12月ですので該当するお客様はこちらの情報にもご注意ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号402:愛知労働局)
愛知県最低賃金の改定答申について
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0116/6866/201685164343.pdf
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お客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603














