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3月 15 2016

■労働関係法令違反があった場合における新卒求人の不受理(平成28年3月1日より)

12:20 PM 採用

 新卒採用時のトラブルは、職業生活に長期的な影響を及ぼす恐れがあることから、ハローワークでは、平成28年3月1日から、一定の労働関係法令違反があった事業所を新卒者などに紹介することのないよう、こうした事業所の新卒求人を受け付けないこととなりました。

 

 労働基準法などの労働関係法令の規定に違反し、是正勧告を受けたり、公表されたりした場合に、新卒者等であることを条件とした求人が不受理の対象となるとのことです。

 是正勧告については、1年間に2回以上同一条項の違反について受けている場合がこの対象となります。求人不受理の対象となる規定については、リーフレットに記載がされておりますのでご確認ください。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号364:徳島労働局)

労働関係法令違反があった事業所の新卒求人は受け付けません!

http://tokushima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0109/3193/201622917372.pdf

 

※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。

 

顧問契約をいただいているお客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603

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