3月 02 2016
■就労実態等に関する情報を応募者に提供する制度の開始(平成28年3月1日より)
新卒者等であることを条件とした募集・求人申し込みを行う場合に応募者に等に情報提供をする制度が開始されました。
本日は、義務となっている部分について記載していきます。応募者等・求人申し込みをしたハローワーク・職業紹介事業者(職業紹介事業者としての学校を含む)または求人の紹介を受けた者等から求めがあった場合は、下記の(1)から(3)の3つの類型それぞれについて1つ以上の情報提供が義務となります。
(1)募集・採用に関する状況
(2)職業能力の開発・向上に関する状況
(3)企業における雇用管理に関する状況
※ 各類型の情報提供の項目に関する内容は下記のリーフレットをご覧ください
応募者等がメールまたは書面等により以下の事項(ハローワークや職業紹介事業者は、下記の(4)のみで「求め」となる)を伝えてくることで「求め」となるのでご注意ください。メールも求めに入ります。
(1)氏名
(2)連絡先(住所またはメールアドレス)
(3)所属学校名、在学年または卒業年月
(4)情報提供を希望する旨
(労務管理資料お問い合わせ番号360:富山労働局)
就労実態等に関する職場情報を応募者に提供する制度が始まります!
http://toyama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/2016128193938.pdf
※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。
顧問契約をいただいているお客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603














