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2月 22 2016

■障害者に対する雇用の分野での差別禁止・合理的配慮の提供義務

 障害者の雇用の促進等に関する法律が改正され、平成28年4月1日より施行されます。

 

 改正のポイントは、下記の3点です。

(1)雇用の分野での障害者差別が禁止されます

 障害者であることを理由とした障害のない人との不当な差別的取扱いが禁止されます。

(2)雇用の分野での合理的配慮の提供が義務となります

 障害者に対する合理的配慮(募集および採用時においては、障害者と障害でない人との均等な機会を確保するための措置をいい、採用後においては、障害者と障害でない人の均等な待遇の確保または障害者の能力の有効な発揮の支障となっている事情を回線するための措置をいう)の提供が義務となります。

(3)相談体制の整備、苦情処理・紛争解決の援助

 障害者からの相談に対応する体制の整備が義務となります。障害者からの苦情を自主的に解決することが努力義務となります。

 

 対象となる障害者とは、障害者手帳を持っている方に限定されません。身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能に障害があるため、長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難な方を対象としています。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号358:厚生労働省)

雇用の分野で障害者に対する差別が禁止され合理的配慮の提供が義務となります

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000099915.pdf

 

※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。

 

顧問契約をいただいているお客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603

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