2月 05 2016
■短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大(平成28年10月1日より)
厚生年金保険・健康保険の適用拡大に関するリーフレットが公表されました。リーフレットから読み取ることができるポイントは、平成28年10月1日から「特定適用事業所に勤務する短時間労働者」について適用拡大の対象となるとしています。
特定適用事業所とは、「同一事業主の適用事業所の厚生年金保険被保険者数の合計が常時500人を超える事業所」とされています。(この中の「同一事業主の適用事業所」と「常時」の定義については、下記のリーフレットに記載されておりますのでご覧ください)
短時間労働者とは、下記の(1)から(5)すべてに該当する方とされています。
(1)勤務時間・勤務日数が常勤雇用者の4分の3未満であること
(2)週の所定労働時間が20時間以上であること
(3)賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること(ただし、下記ものは除く)
・臨時に支払われる賃金および1月を超える期間ごとに支払われる賃金
・時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金
・最低賃金法で参入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当、家族手当)
(4)勤務期間が1年以上見込まれること(雇用期間が1年未満でもこれに該当する場合があるので詳しくは下記のリーフレットを確認してください)
(5)学生でないこと(雇用保険の取扱いと同様:休学中の方は被保険者となるとされているのでご注意ください)
同じ短時間労働者でも適用になる方、ならない方ということが考えられますので労働条件等を十分にチェックしておきましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号350:日本年金機構)
短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大が始まります
http://www.nenkin.go.jp/jigyonushi/index.files/20160202.pdf
(参考:雇用保険の被保険者:愛媛労働局ホームページ)
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