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様式・パンフレット情報

12月 04 2012

■求職者向けの労働基準法等に関するパンフレット

 求職者の方が新たに就職をするにあたり知っておきたい労働基準法などの基本事項をまとめたパンフレットが奈良労働局より公表されています。

 

 少なくとも入社をしてくる方々がパンフレットの内容は把握をしているものとして就業規則等のルールに従い運用をしていくようにしましょう。

 

 情報があふれている中で「こんなことをネットで見た」「私の友人はこんなはずはないと言っていた」など曖昧な形で申し出があり、それが根本の問題を覆い隠してトラブルとなっていることがありますのでますは法令をしっかり押さえておきましょう。

 

 (労務管理資料お問い合わせ番号216:奈良労働局)

「働くうえでの法律の話」(求職者向け労働基準法等概略版)

http://nara-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/hatarakuuedenohouritsu2012_nara.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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11月 20 2012

■愛知労働局発行「雇用保険のしおり(平成24年10月版)」

 愛知労働局のホームページにて「雇用保険のしおり(平成24年10月版)」がダウンロードできるようになりました。

 

 雇用保険の手続きや給付の内容を確認するのに便利なためデータとして持っておくと良いと思います。

 

(愛知労働局ホームページ)

雇用保険のしおり(平成24年10月版)

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudouhokenkankei/koyohoken_siori.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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11月 14 2012

■高年齢者雇用安定法に関するリーフレット

 昨日は高年齢雇用安定法のQ&Aについて記載をいたしましたが、就業規則の変更や指針に関するリーフレットが公表されました。

 

 徐々に公表されるものが増えてきておりますので具体的対応ができるようになってきました。就業規則の変更や協定の内容を変更する場合は、締結の手続きを進めておきましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号203:福井労働局)

改正高年齢者雇用安定法への速やかな対応をお願いします!

http://fukui-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hw/koureihou_kaisei.html 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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11月 09 2012

■国民年金保険料の学生納付特例制度

 学生納付特例制度とは、大学、短期大学、大学院、高等専門学校等に在学する学生等の所得が少ない場合において、厚生労働大臣に申請することにより保険料の納付義務が猶予をされるというものです。(夜間部や通信制課程の学生等も対象となります)

 

 日本年金機構よりこの手続きに関するガイドが公表されました。この制度を利用できるにもかかわらず、申請をせずかつ保険料も納付をしていないという学生さんもいるのではないかと思います。制度の適用を受けている方と受けられるにもかかわらず受けず保険料も納付をしていない方とは大きな差がありますので必要に応じて利用をしましょう。

 下記の手続きガイドにおいて「知らないと損をする」となっているのも納得できるところですね。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号198:日本年金機構)

知らないと損をする学生納付特例制度手続きガイド(平成24年度版)

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000008536.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 29 2012

■パンフレット情報「労働契約法改正のあらまし」

 労働契約法の改正に伴い、厚生労働省より「労働契約法改正のあらまし」のパンフレットが公表されました。24ページにまとめられており、すでに公表済みのリーフレット以外の細かい点にも触れられています。

 

 特に雇用契約書・労働条件通知書の作成において、社内様式の変更をしなければいけない場合も出てきますので確認と対応が必要です。

 

 (労務管理資料お問い合わせ番号190:厚生労働省)

労働契約法改正のあらまし

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/pamphlet.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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8月 29 2012

■パンフレット「パートタイム労働法のあらまし」が更新

 パートタイム労働法に関するパンフレット「パートタイム労働法のあらまし」が平成23年9月版から平成24年8月版に更新されました。総ページ数が70ページとボリュームがありますが、しっかりまとめられておりますのでご利用いただけると思います。

 特にパートタイム労働者から通常の労働者への転換に関する措置など企業の対応が迫られているものもありますので漏れのないようにしていきましょう。

 

 お客様から「短時間雇用管理者は選任をしなければならなないか?」とよく質問をいただきますが、パートタイム労働法第15条にて「選任するよう努めるものとする」となっており、努力義務となっていますので選任しなければならないものではありません。

 

※ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第15条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

(労務管理資料お問い合わせ番号146:厚生労働省)

パートタイム労働法のあらまし(平成24年8月版)

http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1h.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号147:厚生労働省)

パートタイム労働法の概要(平成24年8月版)

http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1i.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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8月 18 2012

■セクシュアルハラスメントに関するパンフレット

 従来より公表がされておりました。「事業主の皆さん職場のセクシュアルハラスメント対策はあなたの義務です!!」のパンフレットが、平成23年12月版から更新がされました。1冊にしっかりまとめられていますので研修等にも使えると思います。

 

 「悩んでいませんか?職場でのセクシュアルハラスメント」のリーフレットは、相談窓口と解決への流れを示したものです。相談窓口に相談をするような環境にしてはならないところですが、いざトラブルがあった時にあせることなく誠実な対応ができるようどのような流れで行われるのかは把握をしておきたいところです。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号135:厚生労働省)

事業主の皆さん職場のセクシュアルハラスメント対策はあなたの義務です!!(平成24年8月版)

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/120120_01.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号136:厚生労働省)

悩んでいませんか?職場でのセクシュアルハラスメント(平成24年8月版)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku06/pdf/data.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 31 2012

■知っておきたい働くときのルールについて

 和歌山労働局が、「知っておきたい働くときのルール」と題して労働基準法をはじめとして基礎となるものをまとめたリーフレットを公開しています。

 

 新入社員研修の中で基礎に触れたい場合などに参考となりそうです。会社としてもしっかり対応をしておきたい事項がまとまっておりますので興味のある方は下記の資料をご覧ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号118:和歌山労働局)

知っておきたい働くときのルールについて

http://wakayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0050/2137/2012723113650.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 23 2012

■年金の請求手続きに関するパンフレット

 日本年金機構より「年金の請求手続きのご案内」のパンフレットが平成24

年7月版に更新されました。請求の時期を迎えられたお客様からよくいただく質問が、「いま年金を請求すると減額されるのではないか?」というご質問です。

 

 パンフレットにも記載がありますが、老齢厚生年金を受け取る権利は原則65歳から発生しますが、厚生年金保険の加入期間が1年以上あるなどの要件を満たす方には、60歳から「特別支給の老齢厚生年金」が支払われます。この「特別支給の老齢厚生年金」については、65歳になる前に請求しても、年金額が減らされることはありません。よって特別支給の老齢厚生年金については、受給をしても先々の受給額に影響することはないということになります。

 

 「それでも年金が減らされたと聞いたことがある」というご質問をいただくことがございますが、これについてはおそらく「年金の支給の繰り上げ」を選択された方のお話だと思われます。繰り上げについては、選択したことについて、後々変更をすることや取り消しをすることはできませんので慎重な検討が必要です。

 

 どれが請求をして良い(年金額が減らされることがない)年金かがご不明な場合は、CPCにご相談ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号109:日本年金機構)

年金の手続きをされるみなさまへ年金の請求手続きのご案内(60歳用:平成24年7月版)

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000006338.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号110:日本年金機構)

年金の手続きをされるみなさまへ年金の請求手続きのご案内(65歳用:平成24年7月版)

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000006339.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号111:日本年金機構)

年金の手続きをされるみなさまへ年金の請求手続きのご案内(未請求者用:平成24年7月版)

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000006340.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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5月 18 2012

■健康保険限度額適用認定申請書の様式一部変更

 平成24年3月29日の高額療養費に関するブログを掲載した後でお客様から様式が変わるのではないか?というご質問をいただいておりました。

 

 制度が開始された平成24年4月1日以降も従来の様式は使えるのですが、外来診察による現物給付を希望する方にとって申請書に「入院予定期間」と記載があるのは戸惑いもあったようです。

 

 全国健康保険協会より入院・外来の双方に違和感がないよう、様式の文言が一部変更された様式がダウンロードできるようになりました。

 変更となったのは「認定証交付対象者欄の12欄」の記載が、「入院予定期間」から「療養予定期間」に変更されました。新しい様式をご希望のお客様は下記よりダウンロードをしてください。

 

※健康保険法施行令第43条(一部掲載)についてはこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 (労務管理資料お問い合わせ番号52:全国健康保険協会)

健康保険限度額適用認定申請書

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20120328-092606.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号53:全国健康保険協会)

健康保険限度額適用認定申請書(記載例)

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20120328-092415.pdf

 

(CPCブログ:平成24年3月29日)

高額療養費制度の仕組みの改正(外来診察を受けた場合の現物給付化)

http://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/39

 

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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