9月
21
2012
「会社の鍵やカードキー、ICカードなど管理・運用をするにあたり、何もルールがないのだが大丈夫だろうか?」とご質問をいただくことがあります。従業員任せの状態になっている訳ですが、個々の従業員が責任を持って管理をしてくれれば特に労務問題に発展することはありません。
問題になるのは当然ながら事が起きた時であり、「ルールがない!?」ということに焦ることになってしまいます。
・鍵を紛失した
・車上荒らしにあって車内に置いてあった鍵が盗まれた
・ある従業員が鍵を許可無く複製していることがわかった
・別の従業員のカードキーを使っている
・ここにあるはずの鍵がなく誰も身に覚えがない
・立入禁止の倉庫から物が盗まれた
・退職する者から鍵が返ってきていない
ルールがないのに紛失した従業員が出た途端、批判の集中砲火を浴びせるとなっては従業員から不満の声が出ても仕方ありません。
鍵管理規程や貸与物管理規程という形で目に見えるルールを定めておけば、管理に対する意識づけにもなりますし、会社のルールに反しているということで反省を促すことができます。
・対象となる鍵の洗い出しと選定
・誰にどの鍵がわたっているか
・管理方法
・定期確認の時期
・管理台帳の運用
・紛失時の対応
・ルールに反したときの処分
・その他
管理を怠ってはならない問題です。ぜひ規程の作成を検討してください。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
7月
13
2012
個人的には「進まない政治」の印象がぬぐえませんが、今後の動きに注目をしていきたいところです。
いずれにしても来年までには衆議院議員総選挙が行われることになる訳ですが、選挙があると熱心に政治活動に精を出す従業員が出てくることがあります。その活動状況として「社内で自社の従業員に推奨候補への投票をお願いする」「会社の電話を使用して取引先等に投票のお願いをする」「印刷物の掲示やチラシ等の配布をする」「演説会などへの参加を強要する」など様々ですが、場合によっては他の従業員が活動者の話を聞いていることで効率が下がったり、嫌な気分になったりするような悪い影響を及ぼすことがありますので業務に支障が生じるようでは対策を打たない訳にはいきません。
就業規則にて会社内において政治活動を禁止することは判例においても「合理的な定め」とされています。ですから少なくとも就業規則に「会社内における政治活動の禁止」は記載をしておくことをお勧めします。
しかし、就業規則で禁止とされているから政治活動を行う従業員がいなくなるかというとおかまいなしで活動をする従業員もいます。よって単純な禁止だけではなく、これに反した場合には懲戒処分もあるということを入れておきましょう。「会社が禁止していることをしているにもかかわらず放置されている」となると会社に対して疑念を抱く従業員が出てくることも考えられるからです。
しかし、実際に懲戒処分を行う場合は十分に検討をしましょう。行った政治活動や社内に与えた悪影響の程度によっては、その処分が無効とされかねません。判例においてもそのような判断がなされています。懲戒処分の可否の判断材料として、「会社内に悪影響を与えたか」という点がポイントと言えるでしょう。実際におこなった活動の内容・程度と影響の度合いをしっかり精査することが重要です。
就業規則への記載方法などご不明な点はCPCにお問い合わせください。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
7月
03
2012
時間外や休日労働、もしくは深夜労働を行わせた場合には割増賃金を支払わなくてはなりませんが、この割増賃金の算定については十分に注意をしなければなりません。労働基準監督署の調査においても、正しく計算されていないという指摘は比較的多いということを聞きます。
割増賃金の算定にあたり、下記の賃金は算入をしないことができる(算入してはいけない訳ではない)こととされています。
1.家族手当
2.通勤手当
3.別居手当
4.子女教育手当
5.住宅手当
6.臨時に支払われた賃金
7.1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
※これらは制限的に列挙されているものであり、これらに該当しない賃金は全て算入しなければなりません。
※ 労働基準法第37条第5項、労働基準法施行規則第21条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
この中で特に適用を誤りやすいのは住宅手当です。名称が住宅手当であれば良いというものではなく、除外することができる住宅手当の範囲は下記のようにされています。
【範囲の考え方】
1.割増賃金の基礎から除外される住宅手当とは、住宅に要する費用に応じて算定される手当をいうものであり、手当の名称の如何を問わず実質によって取り扱うことが必要。
2.住宅に要する費用とは、賃貸住宅については、居住に必要な住宅(これに付随する設備等を含む。以下同じ。)の賃貸のために必要な費用、持家については、居住に必要な住宅の購入、管理等のために必要な費用をいう。
3.費用に応じた算定とは、費用に定率を乗じた額とすることや、費用を段階的に区分し費用が増えるにしたがって額を多くすることをいう。
4.住宅に要する費用以外の費用に応じて算定される手当や、住宅に要する費用に関わらず一律に定額で支給される手当は、除外される住宅手当にはあたらない。
【具体例】
(除外される住宅手当にあたる例)
1.住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給することとされているもの。例えば、賃貸住宅居住者には家賃の一定割合、持家居住者にはローン月額の一定割合を支給することとされているもの。
2.住宅に要する費用を段階的に区分し、費用が増えるにしたがって額を多くして支給することとされているもの。例えば、家賃月額5~10万円の者には2万円、家賃月額10万円を超える者には3万円を支給することとされているようなもの。
(除外される住宅手当にあたらない例)
1.住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされているもの。例えば、賃貸住宅居住者には2万円、持家居住者には1万円を支給することとされているようなもの。
2.住宅以外の要素に応じて定率又は定額で支給することとされているもの。例えば、扶養家族がある者には2万円、扶養家族がない者には1万円を支給することとされているようなもの。
3.全員に一律に定額で支給することとされているもの。
労働基準監督署の調査があって是正勧告を受けることで初めて気づいたというようなことがないよう就業規則・賃金規程等の整備も心がけましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号97:愛知労働局)
割増賃金の基礎となる賃金について
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0047/3713/warimashikiso.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
7月
02
2012
マイカー通勤の容認については、多くの会社が行っていることですが「通勤中の事故等は会社の関与するところではない」では済まされず、会社が責任を負うことも考えられますのでマイカー通勤のルール等を明確にしておくことが重要です。
マイカー通勤を認めるにあたり、その方法は各社により異なりますが、大きく分けると下記の2つの方法であり、会社が負うリスクの低下を目的とするのであれば、許可制とすると良いでしょう。
1.会社への届出制(届け出れば原則として認める)
2.会社による許可制(承認がなければマイカー通勤をすることができない)
必須とすべき許可要件の例としては、
1.有効な運転免許を所持していること
2.過去に重大な事故を起こしていないこと(事故歴の申告が必要)
3.一定額以上の任意保険に加入していること(対人・対物無制限が望ましい)
4.車検が有効であること
5.公共交通機関よりもマイカー通勤の方が合理的であること
6.運転に支障がある既往歴の申告
などが上げられます。
許可制とした後は、事故をした際の報告義務や運転免許証・車検証の提示、任意保険の加入状況の写しの提出などマイカー通勤規程にて定め、さらに申告に嘘があった場合や、事故を起こしたことにより免停などになった場合は、マイカー通勤の許可を撤回することも入れておくと良いでしょう。
その他、会社の駐車場に駐車をしていて例えば盗難にあった場合や塗料で落書きをされていたというような事が発生しても会社はその責任を負わないことは明確にしておきましょう。最初から規程に定めてあれば、大きな問題に発展しにくいと考えます。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
6月
25
2012
懲戒処分として始末書の提出が就業規則にて定められているものが多いと思いますが、実際に提出を求めた際に想定をしていないようなことが起こることがあります。
「いつまでたっても提出してこない」ということが時折発生します。反省はしているものの書面にするとなると躊躇する、そもそも反省などまったくしておらず始末書の提出命令にも納得をしていないなどその理由は様々ですが、「理由はどうであれ提出をさせたい」とお客様の声をお聞きします。
始末書を強制的に提出させたり、未提出を理由にさらに重い処分を課すことは避けましょう。裁判例からその是非を検討すると否定的判断が多いためです。
「出したくないから出さないが通用するのであれば、会社の秩序が維持できない」という問題もありますのでそのような場合は、まず起こった事の事実を報告させることに徹しましょう。「経過報告書」や「顛末書」などの形式で本人の感情如何ではなく、「何が起こったのかに限定したもの」を提出させるのであれば問題はありません。スムーズに手続きを進めたいということであれば「顛末書」という名称より「経過報告書」という名称の方が提出までの過程がスムーズにいくと思います。
次に始末書を提出してきたものの「お手本に印鑑を押した始末書」が提出されがっかりしたというお客様の声をお聞きすることがあります。
書く内容まで命令をして提出してもらうことは避けるべきですが、始末書提出の目的の中には将来さらなる成長を願ってという思いもありますので今後の対策を記載してほしいという会社からの要望を伝えることは良いでしょう。
しかし要望通りの記載をしてこない場合もありますのでその際に強制をするこことがないようご注意ください。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844