5月 09 2013
■職場における風しん予防対策
風しんが流行していることは報道等でもなされている通りですが、すでに昨年の約30倍の患者報告数となっているとのことです。
厚生労働省が事業者に対して下記の4点の配慮を検討してほしい旨を述べています。
1:従業員が予防接種のために医療機関などの受診を希望した場合への配慮
2:入社時などに予防接種の記録確認を本人によびかける配慮
3:職場で風しん感染予防のため、風しんにかかった人の休暇についての配慮
4:従業員に対し、風しん抗体検査の機会を設ける配慮
いずれも義務づけられたものではありませんが、職場感染が発生しないようにしたいですね。
(労務管理資料お問い合わせ番号287:厚生労働省)
あなたの職場でも風しん予防対策されていますか?
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














