4月 16 2013
■交通事故と健康保険
「交通事故でケガをしたが、健康保険を使ってよいか?」というご質問をいただきました。
交通事故など第三者の行為によってケガや病気をした場合でも、仕事中または通勤途上のもの以外であれば、健康保険を使って治療を受けることができます。
ただしこの場合においては、必ず「第三者行為による傷病届」を加入しているの協会けんぽ支部へ提出しなくてはなりません。被害者が健康保険から給付を受けた場合、協会けんぽが立て替えた医療費(保険者負担分)は、本来医療費を支払うべき加害者に対し請求がされるためです。
「健康保険を使わなければならない」ということではありませんのでこの点はご注意ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号278:協会けんぽ)
交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/migration/g2/cat295/20130220-192523.pdf
交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届(記入例)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/migration/g2/cat295/20130220-192811.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














