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4月 16 2013

■交通事故と健康保険

3:20 PM 健康保険

 「交通事故でケガをしたが、健康保険を使ってよいか?」というご質問をいただきました。

 

 交通事故など第三者の行為によってケガや病気をした場合でも、仕事中または通勤途上のもの以外であれば、健康保険を使って治療を受けることができます。

 

 ただしこの場合においては、必ず「第三者行為による傷病届」を加入しているの協会けんぽ支部へ提出しなくてはなりません。被害者が健康保険から給付を受けた場合、協会けんぽが立て替えた医療費(保険者負担分)は、本来医療費を支払うべき加害者に対し請求がされるためです。

 

 「健康保険を使わなければならない」ということではありませんのでこの点はご注意ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号278:協会けんぽ)

交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/migration/g2/cat295/20130220-192523.pdf

交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届(記入例)

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/migration/g2/cat295/20130220-192811.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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