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4月 10 2013

■雇用促進税制が拡充されました

9:47 PM 政策・制度

 平成25年4月1日以降に事業年度が始まる法人について、雇用者の増加1人当たりの税額控除額が20万円から40万円に拡充されました。

 

 まずは公共職業安定所に計画を提出することから始まります。積極的に雇用することをお考えの場合はご検討ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号276:厚生労働省)

雇用促進税制をご活用ください(雇用増加企業向けリーフレット)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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