4月 10 2013
■雇用促進税制が拡充されました
平成25年4月1日以降に事業年度が始まる法人について、雇用者の増加1人当たりの税額控除額が20万円から40万円に拡充されました。
まずは公共職業安定所に計画を提出することから始まります。積極的に雇用することをお考えの場合はご検討ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号276:厚生労働省)
雇用促進税制をご活用ください(雇用増加企業向けリーフレット)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














