4月 05 2013
■産業医制度
会社がお願いしている産業医さんのお話を聞いていると積極的に労働者の健康確保のために動いておられる方の話を伺うことがあります。一方でそこまでの深い指導は受けていないということもあるようです。
三重労働局が労働安全衛生法および労働安全衛生規則の中で産業医制度についてどのように謳われているかをまとめたものを公表しています。
産業医さんの重要性が高まっていく中で企業としても法令でどのように定められているかを把握しておくことは重要です。
(労務管理資料お問い合わせ番号274:三重労働局)
労働安全衛生法で定める産業医制度の概要(A3版の大きさになっていますので、印刷時には注意願います。)
http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0087/6347/20134310278.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














