3月 08 2013
■管理濃度の新設・変更
有害な化学物質による健康障害の新たな知見を踏まえ、労働安全衛生法に基づく「作業環境測定基準」 「作業環境評価基準」などを改正し、測定対象物質の追加、管理濃度の新規設定・変更などを行われました。
変更の内容は、「エチルベンゼン」「コバルト及びその無機化合物」「オルトーフタロジニトリル」の管理濃度を新たに設定するとともに、「ベリリウム及びその化合物」の管理濃度を従来の数字よりも引き下げる変更がされています。
詳細は、下記のリーフレットをご覧ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号259:厚生労働省)
化学物質を取り扱う事業主の皆さまへ管理濃度の新設・変更などを行いました
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/130308-1.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














