3月 06 2013
■労務管理ポケットメモNO.41:賞与でトラブル!?
いわゆるアベノミクスの賛同する企業が賞与の支給額を上積みするなど賃金の上昇に関する報道がされていますが、個人的な印象では、中小企業にとっては追随をすることは非常に厳しい状況にあるのではないかと考えます。
賞与については上積みどころかむしろ支給することができないもしくは支給が大幅に減少という状況も決して珍しい話ではないでしょう。しかし、会社が厳しいとはいっても、場合によっては従業員とのトラブルになることがあります。苦情を述べる従業員が根拠として提示してくるのは「就業規則または契約書」です。
例えば賃金規程や雇用契約書の中に・・・
1.賞与を支給する。
2.賞与を支給しないことがある。
3.賞与を支給することがある。
1から3の記載において従業員の期待度は異なるものになってくると考えます。
1の記載の場合は、賞与が必ず支給されるように受け取られても正論と受け取ることもできます。記載が不明確なためにどちらとも受け取れるような案件でトラブルになるのは会社にとっても手間隙のかかる話となってしまいます。できる限り明確な支給基準を記載しておくことをお勧めしますが、基準の記載ができないときは、少なくとも「会社の経営状況が良好で賞与の支給に関する十分な利益が出ているとき」という文言は入れておきたいところです。
その他にも、賞与の社会保険料の徴収についても注意を払わなくてはなりません。12月に支給する場合、退職日が12月30日までの方は賞与の社会保険料は徴収する必要がありません。(雇用保険は原則として徴収します)
社会保険料の徴収の必要がないということは、年金記録にも残っていかないということになります。将来的に賞与から社会保険料が徴収されているのに年金記録にないといったトラブルにつながることは十分に考えられます。賞与の際には退職者に注意をしてください。
賞与に関するトラブルは、少しずつ増えていると感じます。比較的法律の規制が緩い賞与ですが、無対策ではトラブルのもととなりますのでご検討ください。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














