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3月 04 2013

■労務管理ポケットメモNO.40:労災が発生した時は、労災指定の医療機関等で治療等を受けましょう

 いざ労災が発生した時に医療機関等の選定をしている余裕はないかもしれません。しかし、後々の治療ことを考えてなるべく労災指定の医療機関等で治療を受けることをお勧めします。

 

 なぜ労災指定の医療機関等が良いかというと、「所定様式を提出した後は、治療費をその場で支払う必要がない」という点にあります。労災指定ではない医療機関等で治療を受けると「その場で治療費を支払う」必要があり、一旦は、被災者が治療費全額を立て替えた上で、所定様式に領収証の原本を添付して所轄の労働基準監督署に請求をすることになります。

 

 つまり、労災指定ではない医療機関等で治療を受けると下記のデメリットが発します。

 

1.治療費を被災者が立て替えなくてはならない。

 

2.領収証等の保管をしておかなければならない。(請求の時に必要と知らずに捨ててしまうケースが多く発生しています)

 

3.労働基準監督署に請求をしてから入金までに1ヶ月から2ヶ月程度の時間がかかる。

 

4.所定様式に医師等の証明を受けるときに手数料がかかることがある。

 

 どこの医療機関が労災指定となっているかというのは、都道府県労働局のホームページで公表されているところもございます。愛知県のものについては下記をご覧ください。

 

(愛知労働局ホームページ)

労災保険指定医療機関名簿

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/hourei_seido/siteiiryoukikann.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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