4月 09 2012
■最低賃金
静岡労働局と島田労働基準監督署が従業員に静岡県の最低賃金以上の賃金を支払わず、予告なしに解雇したとして、最低賃金法違反と労働基準法違反の疑いで当該会社の代表取締役と逮捕し、代表取締役と法人を静岡地検に送致したという報道がありました。
静岡労働局や静岡県内の労働基準監督署が直接逮捕したのは16年ぶりとのことで稀なケースといえそうですが、出頭要請に応じないと逮捕をされるということは認識をしておかなくてはなりません。
今回の逮捕は、最低賃金法違反をしたことによるものとされていますが、労働基準監督署の定期の調査でも最低賃金を超えているか否かは大半のケースでチェックが入ります。年々少しずつ上がっていますのでこのような機会にチェックをしておけば心配無用です。
(厚生労働省ホームページ)
最低賃金制度
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm
最低賃金に関する特設サイト(期間限定)
最低賃金と支払っている賃金を比較する際に下記の賃金は算入しませんので注意が必要です。せっかく比較をして最低賃金違反とならないように心がけていたのに下記のものが算入したまま最低賃金と支払っている賃金を比較していたため違法となってしまったというようなことがないようにしたいところです。
○臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
○1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
○所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
○所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
○午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
○精皆勤手当
○通勤手当
○家族手当
4月は賃金が変わるお客様が多い時期です。変更をした時には念のため確認をしておけば安心ですね。
(労務管理資料お問い合わせ番号21:厚生労働省)
なるほどQ&A正しく知ろう!最低賃金 全体版
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/040324-3.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














