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1月 31 2013

■嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱い(改正)

 従来は、「①:特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者であること」「②:退職後継続して再雇用される者であること」を満たす者については、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができました。

 

 平成25年4月から、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が段階的に引き上げられることとなり、要件を満たさない方が出てくることが考えられましたが、これが改正をされました。

 

 60歳以降に退職後継続して再雇用される者については、退職後引き続き再雇用されたときに使用関係が一旦中断したものとみなし、事業主から被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出させる取扱いとして差し支えないこととする」とされました。

 「差し支えない」ということなのでしなければならないものではありません。傷病手当金を受給している場合など被保険者にとっては当該手続きをしない方が良いと考えることができる場合もありますのでご注意ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号241:厚生労働省)

嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて(通知)」の一部改正について(通知)(平成25年1月25日保保発0125第1号・年年発0125第1号・年管管発0125第1号)

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T130129T0010.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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