1月 16 2013
■労働保険の手続きに関する変更
本日のCPCブログは、労働保険が成立している事業所が県外移転をした場合に関する手続きが変更となった件についてです。
そんなに頻繁におこる事例ではないと思いますが、簡略化がされたことだけでも心にとめていただければと思います。
手続きが変わったのは平成25年1月15日からで下記のようになります。
●一元適用事業所(下記の二元適用事業所以外の事業所)
(手続き手順:1)
商業登記簿謄本(写)等の事業所所在地に変更があったことを証明できる書類が必要なため準備をしてください。
(手続き手順:2)
「労働保険名称・所在地等変更届」を移転後の事業所所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します。
(手続き手順:3)
「雇用保険事業主事業所各種変更届」を移転後の事業所所在地を管轄する公共職業安定所へ提出します。(この際に手順2の労働基準監督署へ提出した「労働保険名称・所在地等変更届」の控えの添付が必要です)
●二元適用事業所(建設の事業、農林水産の事業、六大港湾(愛知県内は名古屋港)における港湾運送事業、都道府県・市町村・これらに準ずるものの事業)
(手続き手順:1)
商業登記簿謄本(写)等の事業所所在地に変更があったことを証明できる書類が必要なため準備をしてください。
(手続き手順:2)
「労働保険名称・所在地等変更届」を移転後の事業所所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します。
(手続き手順:3)
「労働保険名称・所在地等変更届」および「雇用保険事業主事業所各種変更届」を移転後の事業所所在地を管轄する公共職業安定所へ提出します。
(労務管理資料お問い合わせ番号232:愛知労働局)
事業所の県外移転にかかる手続きが変わります。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0073/1916/2013189045.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














