12月 12 2012
■労務管理ポケットメモNO.33:転勤の拒否に対する対応
従業員に転勤を命じたところ、「お断りをしたい」という答えがきたが、どうすれば良いか?というご質問をいただきました。転勤を嫌がるという労務問題は、よくあるケースです。勤務地変更の裁量はある程度会社に認められているものですから臆することなく辞令を出していただければ良いのですが、会社として備えるべき要件を備えているか、個人的事情を加味して配慮をしているかをチェックしておきたいところです。
【事前に確認や措置を講じておくこと】
(1)就業規則に転勤があることを記載しておく
(2)雇用契約書に転勤があることを記載しておく(地域・職種限定の雇用契約は極力避ける)
(3)転勤が頻繁にあり、確実な認識を求める場合には誓約書等の作成をする
(4)赴任旅費・社宅の提供等の援助措置を講じる(ただし、法令上の義務はない)
援助措置については、各データにより若干の違いはあるものの高い割合で何らかの制度が講ぜられています。上記の通り法令上の義務はありませんが、転勤に対する会社の配慮を民法1条2項の信義則上の義務としたものもあることからいざというときのプラス材料になることは間違いありません。
転勤といっても、住居の移転を伴うものではなく通勤時間に大きな変動がない場合は、事前準備をしておけば大きな労務問題になることはありません。
【転勤を命じるにあたり】
事前準備をした後は、転勤を命じるにあたり業務上の目的がない転勤を行うこと、転勤を機に著しく労働条件を下げることや転勤を拒否する理由があるにもかかわらず全く考慮することなく行うなど当該従業員に著しい不利益を与えることがないように配慮しておくことが必要です。
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