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11月 21 2012

■労務管理ポケットメモNO.29:歩合給を支給している場合の割増賃金

 結果を出した人に報いることができるようにと「歩合給」の支給制度を構築し、その成果に応じて給与に反映をすることがあります。出した成果に応じて支給されるものですから従業員の一定の理解は得ることができることはメリットのひとつと言えるでしょう。

 

 この制度が時に労務問題に発生することがあります。成果を上げるのは人それぞれですが、上げた成果に対してかなりの時間を要しているというときです。

 

 いわゆる残業や休日出勤をして成果を出している場合について、歩合給も残業手当や休日出勤手当の計算をする際の基礎になることは認識をしておきましょう。

 

(具体例)

基本給:240,000円 

1ヵ月の平均労働時間数:160時間

残業時間数:32時間

支給することとなった歩合給:38,400円

 

●基本給に対する時間外手当

240,000円÷160時間×1.25×32時間=60,000円

 

●歩合給に対する時間外手当

38,400円÷(160時間+32時間)×0.25×32時間=1,600円

 

 上記のように計算をすることになります。歩合給の金額と実際に要している時間によってこの金額が想定しているよりも高額となってしまうことがあります。歩合給の制度を導入するに際しては、この点も十分に検討をしましょう。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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