11月 13 2012
■高年齢者雇用安定法Q&Aが公表されました
高年齢雇用安定法のQ&Aおよび関係通達が厚生労働省より公表されました。「よくある質問」とされているだけに目を通していただくと参考になる点も掲載されています。
実際にCPCがよくいただく質問についても掲載がされておりましたのでご紹介をいたします。
(厚生労働省ホームページ:高年齢者雇用安定法Q&A:Q3-4)
経過措置により労使協定による継続雇用制度の対象者の基準を維持する場合、基準に該当しない者については、基準の対象年齢に到達した後は雇用を継続しないこととしてよいでしょうか。また、基準該当性の判断はどの時点で行わなければならないのでしょうか。
(厚生労働省ホームページ:高年齢者雇用安定法Q&A:A3-4)
基準自体には具体性・客観性が求められますが、基準に該当しない者について基準の対象年齢に到達した後は雇用を継続しないことをもって、高年齢者雇用安定法違反になることはありません。
また、継続雇用制度の対象者の基準に該当するか否かを判断する時点は、基準の具体的な内容に左右されるものであり、この基準は労使協定により定められるものであることから、基準該当性の判断時点をいつにするか、例えば基準対象年齢の直前とするか、あるいは定年時点などとするかについても、労使の判断に委ねられていると考えられます。
このQ&Aからもわかるように、基準の判断時点をどこにするかというのはポイントになります。メリット・デメリットがそれぞれ考えられますので詳細はお問い合わせください。
(厚生労働省ホームページ:高年齢者雇用安定法Q&A)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html
(労務管理資料お問い合わせ番号202:厚生労働省)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(241109職高発1109第2号)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-1109-2.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














