11月 02 2012
■会社が従業員に対して講ずる受動喫煙防止対策
健康増進法第25条にて、受動喫煙とは、「室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」と定義されています。少しずつではあるものの分煙がされるなど社会全体の変化は感じられますが、このたび、厚生労働省健康局長より受動喫煙防止対策の徹底に関する通知がなされました。
※ 健康増進法第25条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
今後、受動喫煙に対する対策が強く要請をされる中で企業についても対応が迫られています。会社が実施する従業員に対する受動喫煙対策は、「職場における喫煙対策のためのガイドライン」で方向性が示されておりますので参考にしてください。
公共性のある空間では、原則として全面禁煙が受動喫煙防止対策の方向性であることが示されておりますのでこの点は検討が必要になりますね。
(労務管理資料お問い合わせ番号195:厚生労働省)
受動喫煙防止対策の徹底について(平成24年10月29日健発1029第5号)
受動喫煙防止対策について(平成22年2月25日健発0225第2号)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/tobacco/dl/tuuchi-121029.pdf
(厚生労働省ホームページ)
職場における喫煙対策のためのガイドライン(平成15年5月9日付け基発第0509001号厚生労働省労働基準局長通達)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/05/h0509-2a.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














