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11月 01 2012

■労務管理ポケットメモNO.27:大量に雇用関係の変動があった時の届出

 1ヵ月以内の期間に、日々又は期間を定めて雇用されている者等を除いて、自己の都合又は自己の責に帰すべき理由によらないで離職する者(天災事変その他やむを得ない事由のために事業継続が不可能となり離職する者を除く。)の数が30人以上となる場合、離職日の少なくとも1月前までに公共職業安定所に提出しなければならないこととされています。

※ 雇用対策法第27条、雇用対策法施行規則第8条、雇用対策法施行令第4条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 様式は下記の「大量離職届」です。やむを得ず整理解雇をする場合など提出が必要となる場合には忘れないようにしておきましょう。再就職援助計画の届出をした場合は、大量雇用変動の届出をしたものとみなされるため重ねて提出をする必要はなくなります。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号194:厚生労働省)

大量離職届(様式)

http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/FileDownload?seqNo=0000354547

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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