4月 03 2012
■長時間労働者への医師による面接指導制度
外務省の警備をしていた会社員の男性が死亡したのは長時間労働による過労が原因として、渋谷労働基準監督署が労災認定していたという報道がありました。いわゆる過労死に限らず、長時間労働による過労が原因として労災認定がされる件数は増加傾向にあります。今回のケースは、直前2カ月間の時間外労働時間の月平均が81時間40分ということですので極端に稀なケースとは言い難く、ちょっとした事情により該当される可能性のある方もおみえになるのではないでしょうか?
今回は、事前に防ぐことができるきっかけとなることがあるであろう「長時間労働者への医師による面接指導制度」について記載をしていきます。
面接指導制度の趣旨は、長時間の労働により疲労が蓄積し健康障害発症のリスクが高まった労働者について、その健康の状況を把握し、これに応じて本人に対する指導を行うとともに、その結果を踏まえた措置を講じるものです。
この面接指導により、これ以上の勤務は控えた方が良いという医師の判断が出たのであればむしろ良かったと考えるべきなのかもしれません。事が起きてからではどれだけあのとき面接指導を受けていればと思っても後の祭りだからです。
医師による面接指導の実施が義務とされているのは下記の要件に当てはまる場合です。
1.時間外・休日労働時間の算定をし、1月当たり100時間超となったこと
2.面接指導を希望する旨の労働者からの申出があったこと
医師による面接指導の実施をした後は、事後対応を怠らないようにしましょう。
1.面接指導の結果の記録を作成(5年間保存)
2.面接指導後おおむね1ヵ月以内に医師からの意見聴取
3.労働時間の短縮、人員配置の工夫、終業場所の変更など事後措置の実施
これに付随して、医師による面接指導の実施もしくはこれに準ずる措置の実施が努力義務とされている要件があります。
1.時間外・休日労働時間の算定をし、1月当たり80時間超となったこと
2.面接指導の実施もしくはこれに準ずる措置の実施を希望する旨の労働者からの申出があったこと
努力義務だから敬遠しがちになるのですが、今回のような労災認定のケースがあると「されど努力義務」だと考えてしまいますね。
(労務管理資料お問い合わせ番号16:厚生労働省)
過重労働による健康障害を防ぐために
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/101104-1.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














