10月 18 2012
■11月に実施される「労働保険適用促進強化期間」
昨日のCPCブログに掲載した「労働時間適正化キャンペーン」と並行して11月は、「労働保険適用促進強化期間」と題して労働保険の未手続事業場の解消にむけての取り組みがなされます。
労働基準監督署に行くと、労災保険の適用について労働者が相談をしている光景を見かけることがありますが、強化月間を実施していることから未手続事業場がなかなか解消しないのでしょうね。
労災保険の加入していない状況で災害が発生した場合において、事業主からその費用の一部もしくは全部を徴収する費用徴収制度があります。
※ 労働者災害補償保険法第31条第1項はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
労働者を1名でも雇用した場合は、原則として労働保険の適用が必要であることを認識し、早めの手続きを心がけましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号183:厚生労働省)
事業主のみなさまへ労働保険の成立手続はおすみですか(平成24年9月版)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/dl/040330-2b.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号184:厚生労働省)
労災保険に未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されます
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/09/dl/h0920-1a1.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














