10月 09 2012
■労務管理ポケットメモNO.22:被扶養者異動届に添付する書類
健康保険の被扶養者とする場合に、被扶養者異動届だけではなく添付書類が求められる場合があります。被扶養者となる者の年齢や続柄やとりまく状況により異なりますが、「所得証明」、「非課税証明」、「住民票の写し」、「戸籍謄本」、「年金手帳」など様々です。(健康保険組合のお客様は、各組合にお尋ねください)
今回のポケットメモは、「遺族年金の受給額を証明する書類」についてです。例えば、被保険者の実母を被扶養者としたい場合に、実父が亡くなっていると実母が遺族年金を受給していることがあります。場合によっては実母が老齢年金と遺族年金の両方を受給していることもあります。
「被扶養者異動届に年金をいくら受給しているかを記載して、それが130万円ないしは180万円未満であれば良いのでしょう?」とご質問をいただくことがございますが、そうであっても「遺族年金の受給額を証明する書類」は添付をしなくてはなりません。
被扶養者異動届についている「健康保険被扶養者(異動)届及び国民年金第3号被保険者にかかる届書の記入にあたって」に記載があります。直接的な記載ではないためわかりにくいのですが、「所得税法により規定されている控除対象配偶者・扶養親族となっている場合は、事業主の確認により省略できます。その場合は、㋬欄に○を記入してください。ただし、非課税対象となる収入がある場合には、その支給金額のわかる書類を添付してください。」と記載されており遺族年金は非課税対象となる収入であることから添付が必要となる訳です。
添付を忘れてしまうと手続きが数日滞ってしまうことも考えられますので先に通知書のコピー等をもらうようにしておきましょう。
※ 国民年金法第25条・厚生年金法第41条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
(労務管理資料お問い合わせ番号176:日本年金機構)
健康保険被扶養者(異動)届:EXCEL
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000005188.xls
※「健康保険被扶養者(異動)届及び国民年金第3号被保険者にかかる届書の記入にあたって」のシートをご覧ください。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














