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7月 24 2012

■労働災害における転倒災害防止

 福岡労働局にて管内の労働災害に関する統計が公表されておりますが、労働災害全体に占める転倒災害の割合は、21.0%と実に5件に1件が転倒災害とのことです。

 

 転倒災害の割合が多いことについては、おそらく福岡労働局管内に限ったことではなく、労災保険の手続きに関するお手伝いをさせていただく際に災害の状況をお聞きしていると転倒をして負傷したという災害は多いという印象を持ちます。

 転倒の直接的な要因は、防ぐことができるものが多く、「いつもこの状態だったからそのままにしていた」、「前任者からそのような引き継ぎはしていない」というように危険を除去できるチャンスがあったにもかかわらず放置していたことにより災害が起きたというケースや、無理をすれば1回で運べるからと手間を省こうとして事故に至るということがあり、「結果論だが事前に防ぐことができた」ということも少なくありません。

 事故が起こった後になるとその要因に対する対応はすぐできるのに事故が起こるまではなぜだか対応ができないというお話を伺うことがあります。これについては、後悔先に立たずの精神で事前防止対策を講ずるより方法はありません。

 

 福岡労働局では、「転倒災害防止取組強化期間」として転倒災害の防止に取り組んでいくと発表をしています。その取り組みの中で下記のパンフレットが参考となる部分がありますので一度ご覧ください。

 労働契約第法5条の安全への配慮を意識して労働災害防止に取り組んでおくことが望ましいと言いえます。

 

※労働契約法第5条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

(労務管理資料お問い合わせ番号112:福岡労働局)

STOP転倒災害 (製造業向け)

http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0049/9369/201272012455.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号113:福岡労働局)

STOP転倒災害 (卸・小売業及び社会福祉施設向け)

http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0049/9370/201272012513.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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