7月 23 2012
■年金の請求手続きに関するパンフレット
日本年金機構より「年金の請求手続きのご案内」のパンフレットが平成24
年7月版に更新されました。請求の時期を迎えられたお客様からよくいただく質問が、「いま年金を請求すると減額されるのではないか?」というご質問です。
パンフレットにも記載がありますが、『老齢厚生年金を受け取る権利は原則65歳から発生しますが、厚生年金保険の加入期間が1年以上あるなどの要件を満たす方には、60歳から「特別支給の老齢厚生年金」が支払われます。この「特別支給の老齢厚生年金」については、65歳になる前に請求しても、年金額が減らされることはありません。』よって特別支給の老齢厚生年金については、受給をしても先々の受給額に影響することはないということになります。
「それでも年金が減らされたと聞いたことがある」というご質問をいただくことがございますが、これについてはおそらく「年金の支給の繰り上げ」を選択された方のお話だと思われます。繰り上げについては、選択したことについて、後々変更をすることや取り消しをすることはできませんので慎重な検討が必要です。
どれが請求をして良い(年金額が減らされることがない)年金かがご不明な場合は、CPCにご相談ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号109:日本年金機構)
年金の手続きをされるみなさまへ年金の請求手続きのご案内(60歳用:平成24年7月版)
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000006338.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号110:日本年金機構)
年金の手続きをされるみなさまへ年金の請求手続きのご案内(65歳用:平成24年7月版)
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000006339.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号111:日本年金機構)
年金の手続きをされるみなさまへ年金の請求手続きのご案内(未請求者用:平成24年7月版)
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000006340.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














