7月 12 2012
■雇用保険の個別延長給付に関する指定地域の改正
雇用保険の個別延長給付の要件とっている「厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域」について変更がされました。
従前と比べて追加がされたのは、「兵庫県(灘公共職業安定所の管轄区域を除く)」と「島根県(松江公共職業安定所の管轄区域を除く)」です。
その他の部分については、指定された都道府県の一部が対象外となったものなど複数ありました。
「愛知県はどうか?」というご質問をいただきますが、今回の告示においても指定をされておりません。雇用機会が不足している地域が少しでも減っていく方向に進んでほしいものです。
(労務管理資料お問い合わせ番号105:厚生労働省)
雇用保険法附則第五条第一項第一号ロの規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域を定める件(平成24年6月29日厚生労働省告示第294号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H120704L0011.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














