7月 11 2012
■外国人雇用状況届出Q&A
平成24年7月4日のCPCブログにて「在留カードの確認による外国人労働者についてのハローワークへの届出」についてお知らせをいたしましたが、厚生労働省より外国人雇用状況届出のQ&Aが公表されました。
その中でよくいただくご質問について掲載されておりましたのでピックアップしてお知らせいたします。
Q&Aの問25「日本人と結婚している外国人を雇用している場合についても届出が必要ですか?」についてです。
日本人と結婚している外国人の場合、「日本人の配偶者等」の在留資格等が付与されていることが一般的ですが、日本国籍を取得していない限り外国人ですので、これらの方を雇用している場合には、外国人雇用状況の届出が必要となります。なお、日本人と結婚したという事実のみでは日本国籍を取得したことにはなりませんので、注意して下さい。このほか、「定住者」、「永住者」といった身分に基づく在留資格についても同様です。
ポイントは日本国籍を取得しているかどうかです。今回のQ&Aを見ると基本的には提出をするものと考えておいた方が良いと思います。提出しなければならないのにしていないというようなことがないよう注意しましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号104:厚生労働省)
外国人雇用状況届出Q&A
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/dl/qanda.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














