7月 10 2012
■DV被害者に関する国民年金保険料の免除
国民年金保険料の免除について、DV被害者に関するものが追加をされました。配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第1項に定められている配偶者からの暴力を受けていることが要件の1つとなります。
※配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
上記に加えて、「被保険者および世帯主(被保険者または配偶者が世帯主の場合は、被保険者)が、被保険者の保険料を納付することが困難と認められること」かつ「被保険者本人(DV被害者)の申請があること」が要件とされています。
初回の申請においては、「婦人相談所および配偶者暴力相談支援センター等の公的機関が発行する証明書(配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書)」の添付が必要とされておりますので申請をお考えの方は準備をしなくてはいけないですね。
免除となる期間は、毎年7月から翌年6月までとされており、申請および住居に関する申出は毎年必要となりますので1回限りのものではないことをご認識ください。
免除に該当する所得の目安など詳細は下記のパンフレットに掲載されておりますのでご覧ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号103:日本年金機構)
DV被害により国民年金保険料の納付が困難な方へお知らせです
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000006142.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














