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7月 06 2012

■未払賃金の立替払制度

 未払賃金の立替払制度は、企業が倒産したために、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金の一定範囲について独立行政法人労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払う制度です。

 

 厚生労働省から平成23年度の未払賃金の立替払総額が約200億円であったことが公表されました。前年度を下回っているとはいえまだまだ厳しい状況にあることを物語っていますね。

  立替払の金額は、未払賃金総額の80%ですから満額が支払われる訳ではないこと、退職日の年齢に応じて限度額が設定されているなど一定の制限があるものの労働者を救う制度としては良いものだと思います。

 

 未払賃金の立替払は労働者災害補償保険法を根拠に実施されています。社会復帰促進等事業の安全衛生確保等事業として行われるものです。社会保険労務士試験の受験をお考えの方は細かいところではありますが、しっかり押さえておきましょう。

※労働者災害補償保険法第29条第1項はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

(労務管理資料お問い合わせ番号99:独立行政法人労働者健康福祉機構)

未払賃金の立替払制度のご案内

http://www.rofuku.go.jp/Portals/0/data0/kinrosyashien/pdf/tatekae_seido2.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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