7月 02 2012
■労務管理ポケットメモNO.8:マイカー通勤に関する注意点
マイカー通勤の容認については、多くの会社が行っていることですが「通勤中の事故等は会社の関与するところではない」では済まされず、会社が責任を負うことも考えられますのでマイカー通勤のルール等を明確にしておくことが重要です。
マイカー通勤を認めるにあたり、その方法は各社により異なりますが、大きく分けると下記の2つの方法であり、会社が負うリスクの低下を目的とするのであれば、許可制とすると良いでしょう。
1.会社への届出制(届け出れば原則として認める)
2.会社による許可制(承認がなければマイカー通勤をすることができない)
必須とすべき許可要件の例としては、
1.有効な運転免許を所持していること
2.過去に重大な事故を起こしていないこと(事故歴の申告が必要)
3.一定額以上の任意保険に加入していること(対人・対物無制限が望ましい)
4.車検が有効であること
5.公共交通機関よりもマイカー通勤の方が合理的であること
6.運転に支障がある既往歴の申告
などが上げられます。
許可制とした後は、事故をした際の報告義務や運転免許証・車検証の提示、任意保険の加入状況の写しの提出などマイカー通勤規程にて定め、さらに申告に嘘があった場合や、事故を起こしたことにより免停などになった場合は、マイカー通勤の許可を撤回することも入れておくと良いでしょう。
その他、会社の駐車場に駐車をしていて例えば盗難にあった場合や塗料で落書きをされていたというような事が発生しても会社はその責任を負わないことは明確にしておきましょう。最初から規程に定めてあれば、大きな問題に発展しにくいと考えます。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














