6月 13 2012
■なくならない労務問題:セクハラ
セクシュアルハラスメントについては、多くの方が「してはならないこと」という意識がある一方で、実際に起こる問題としてはまだまだ多いジャンルのひとつであることに変わりはありません。
ご相談を受ける中でこれでは減ってはいかないと思わされる要因は、「加害者が加害行為をしているという意識がない」ところにある印象を持ちます。
「悪気はなかった」、「交流のつもりだった」、「軽いジョーク」というように反省の弁が出てこないこともあります。
被害者にとっては、深刻な問題となることもあり、決して会社として放置をしておいて良い問題ではありませんし、セクシュアルハラスメントに対して強い態度で臨まなくては決して減少傾向にはならないと考えます。
※ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)第11条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
就業規則の説明会やセミナーをさせていただく時にもセクハラの話となると「セクハラはしてはならないこと」という思いはあっても、「どのような行為がセクハラか」ということについては意識されていないということがその場のご意見等をうかがう中で判明することがあります。減少傾向にするためにはコツコツと啓発をしていくことが効果的だろうと思います。
従来は、男性が女性にするものという印象を持たれる方が多かったと思いますが、今は男性が男性へ、女性が女性へ、女性が男性へというセクハラも起きているのが現状です。セクハラについて対策が全くされていなかったことで被害者から会社に損害賠償請求がされることがないよう指針を参考にして講じなくてはならない措置を実施しておきましょう。まずは、就業規則のチェックからです。
もしセクシュアルハラスメントが起こってしまった場合は、放置をすることなく迅速かつ適切な対応をしましょう。起こらないことが一番大切ですが、このようなときはCPCにご相談ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号82:厚生労働省)
事業主の皆さん職場のセクシュアルハラスメント対策はあなたの義務です!!
※ 指針はこちらの資料に掲載されています。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/120120_01.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号83:厚生労働省)
職場におけるセクシュアルハラスメント対策について
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/120120_15.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号84:岡山労働局)
事業所におけるセクシュアルハラスメント規定例・チラシ例
http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0001/8578/shbkiteirei.doc
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














