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3月 27 2012

■雇用保険料率の変更

8:47 AM 雇用保険

 平成24年4月1日から雇用保険料率が平成23年度より引き下げられます。内容については、下記の資料をご確認ください。

  (労務管理資料お問い合わせ番号4:愛知労働局)

平成24年度の雇用保険料率~前年度より引き下げました~

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0026/9311/2012126115736.pdf

 

 【以下は、雇用保険料率決定までの詳細です。気になる方だけ読んでください】

 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第5項にて、厚生労働大臣は、毎会計年度において徴収保険料額並びに国庫の負担額の合計額と失業等給付の額並びに認定職業訓練を行う者に対する助成及び職業訓練受講給付金の支給の額との合計額(以下、「失業等給付額等」という。)との差額を当該会計年度末における労働保険特別会計の雇用勘定の積立金に加減した額が、当該会計年度における失業等給付額等の2倍に相当する額を超え、または当該失業等給付額等に相当する額を下るに至った場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、1年以内の期間を定め、雇用保険率を1000分の13.5から1000分の21.5まで(農林水産業・清酒製造業については1000分の15.5から1000分の23.5まで、建設業については1000分の16.5から1000分の24.5まで)の範囲内において変更することができるとされており、いわゆる雇用保険料率の弾力的変更ができることになっています。

 

 そして、以下の資料が労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会の報告です。

(労務管理資料お問い合わせ番号5:厚生労働省ホームページ)

【別添1】雇用保険部会報告(PDF:121KB)をご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001zi9w.html

 

 現行の法律等から導き出される下限の雇用保険料率となっていることがわかります。労働政策審議会いいこと言った!という気持ちがある一方でこの措置が負担の先送りをしただけにならないことを祈るばかりです。

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

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