ブログ


5月 15 2012

■出向と称する派遣

 特定派遣元事業主に対して「出向と称する労働者派遣の役務の提供と受けていたこと」および「この派遣労働者を自己の労働者派遣契約の履行として顧客先に派遣をしていたこと(いわゆる二重派遣)により職業安定法第44条に違反する」として労働局が労働者派遣事業停止命令および労働者派遣事業改善命令を行ったことが公表されました。

 

※職業安定法第44条・労働者派遣法第21条・第49条についてはこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 このケースから認識しなくてはならない事項は、「たとえ出向と称しているものであっても労働者派遣と判断される可能性がある」ということ、および「派遣事業をされているお客様においては、実態として二重派遣となっている場合は、労働者派遣事業停止命令や労働者派遣事業改善命令を受ける」ということです。

 

 厚生労働省が発行する労働者派遣事業関係業務取扱要領においても、「在籍型出向については、出向元事業主との間に雇用契約関係があるだけではなく、出向元事業主と出向先事業主との間の出向契約により、出向労働者を出向先事業主に雇用させることを約して行われている(この判断は、出向、派遣という名称によることなく、出向先と労働者との間の実態、具体的には、出向先における賃金支払、社会、労働保険への加入、懲戒権の保有、就業規則の直接適用の有無、出向先が独自に労働条件を変更することの有無をみることにより行う。)ことから、労働者派遣には該当しない。」とされている一方で、「在籍型出向は労働者派遣に該当するものではないが、その形態は、労働者供給に該当するので、その在籍型出向が業として行われることにより、職業安定法(昭和22年法律141号)第44条により禁止される労働者供給事業に該当するようなケースが生ずることもあるので、注意が必要である。」とされていることも今回の命令等に至る要因がうかがえます。

 

 出向元もしくは出向先になっているお客様は、気づかぬうちに労働者派遣となっていたというようなことがないよう気をつけたいですね。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号47:厚生労働省)

労働者派遣事業関係業務取扱要領 第1労働者派遣事業の意義等

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/1.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

0コメント

Comments RSS

コメント記入

Spam Protection by WP-SpamFree