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3月 24 2012

■年金事務所の調査

 厚生労働省が3月21日、厚生年金への加入義務があるのに加入手続きをしない事業所について、3年以内に半減させる目標を定め、約175万カ所ある全ての対象事業所を4年に1度、調査する方針を決めたそうです。これまでも3年に1回や5年に1回などと言われていましたが、管轄している事業所のすべての事業所を調査するということについて現場でかなりの努力をしても追いつかない印象を持っていました。

 

 「厚生年金への加入義務があるのに加入手続きをしない事業所について、3年以内に半減させる目標」であるならば、全事業所を調査する前に未加入事業所を調査・指導する方が効率的だと私は考えますが、皆様はどのように捉えますでしょうか?

 

 いずれにしても厚生労働省が決めた方針ですから4年に1度調査がされることを前提に適正な手続きを心がけておけば特に恐怖を感じるようなものではありません。年金事務所にて調査の際にチェックをされるポイントは、未加入者のチェック(加入しなければならない人が未加入となっていないか?(特にパートタイマーやアルバイト、役員など)、取得時の報酬・随時改定(月額変更届)と定時改定(算定基礎届)が適正な金額で提出されているか、賞与を支払った際に賞与支払届が提出されているか?またその金額は適正か?という点が特に重要なものであるといえるでしょう。

 

 パートタイマーなど非正規労働者の加入拡大が本格的に検討される中で従来から適用すべてきであるのに適用されていないことへの批判もあって定期的調査を実施する方針を決めたのではないでしょうか。社会保険の適用を適正に行うにはどのようにやっていくと良いかを知りたいお客様がございましたらぜひ集まったらSTUDYのテーマ希望としてご意見をお聞かせください。(集まったらSTUDYについては、トップページのPDFをご覧ください。http://www.c-roumukanri.jp/index.html

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

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