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5月 07 2012

■労働移動支援助成金制度の一部改定

 労働移動支援助成金は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等に対して、一定の要件を満たす事業主が、民間の職業紹介事業者に再就職支援を委託し再就職を実現させた場合に支給される助成金です。

 

 労働移動支援助成金は、離職を余儀なくされた労働者を受け入れた事業主に支給されるものではなく、離職を余儀なくされる労働者の再就職援助措置を講じた事業主に支給される助成金です。

 

  労働移動支援助成金として、求職活動等支援給付金と再就職支援給付金が設けられていましたが、求職活動等支援給付金については、平成24年3月31日をもって廃止となりました。(ただし、平成24年3月31日までに離職した労働者については、4月1日以降もこれまでどおり支給申請ができます)

 

 もうひとつの再就職支援給付金については、改定された内容が2つあり、ひとつめは、対象となる事業主の要件として「対象労働者に求職活動などのための休暇を1日以上付与し、その休暇日に、通常支払う賃金の額以上を支払ったこと」が追加されました。(ただし、平成24年3月31日までに離職した労働者については、4月1日以降の申請においてもこの要件は追加されません)

 追加されたことにより、「対象労働者に求職活動などのための休暇を1日以上与え、休暇日に通常の賃金の額以上の額を支払うとともに、民間の職業紹介事業者に再就職支援を委託し、再就職を実現させた中小企業事業主」ということが要件のひとつとなります。

 

 ふたつめの改定内容は、平成24年4月6日より、55歳以上の労働者の再就職支援については、助成率が委託費用の2分の1から3分の2【限度額:1名につき40万円】に引き上げられました。(ただし、平成24年4月5日までに離職した労働者については、4月6日以降の申請においても年齢にかかわらず助成率は2分の1です)

 

 求職活動等支援給付金は、中小企業事業主以外の事業主も受けることができましたが、廃止されたため不利益改定となってしまいました。昨日の若年者等トライアル雇用の「若年者等」の定義の拡大のように要件が緩和されているものもございますが、どこかで調整をしなくてはならないでしょうからこの改定もその一環なのでしょうね。

 

労務管理資料お問い合わせ番号40:大阪労働局)

平成24年4月から労働移動支援助成金の制度の一部を改定しました

http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/_92241/_98683.html

 

(厚生労働省ホームページ)

労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金及び再就職支援給付金)各様式ダウンロード

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a02-2a.html

 

 

 お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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