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5月 05 2012

■若年者等トライアル雇用の対象年齢の変更

 トライアル雇用の対象労働者のうち、「若年者等」の対象について、これまで40歳未満とされていましたが、平成24年4月1日から45歳未満の者となり、対象年齢が拡大されました。

 

 これまで試行雇用奨励金の対象労働者となるのであれば、試行雇用をしてみるのだがというお客様の声をお聞きしたことがあります。対象年齢の拡大により就職の機会が増えれば求職者にとってメリットとなりますし、試行雇用ができる事業主にもメリットがありますね。

 

 トライアル雇用について注意をしていただく事項があります。これまでも「対象となると思っていたのに対象とならなかった」というお客様の経験談をいくつもお聞きしてきました。押さえておかなくてはならないポイントは、「どのような人がトライアル雇用の対象労働者となるか?」ということです。

 

 若年者等トライアル雇用の対象労働者とは、トライアル雇用開始時に45歳未満であり、下記の①から③のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長がトライアル雇用が適当であると認めた人が対象となります。

 

①:学校卒業後未就職など、職業経験のない人

 

②:職業経験が浅く、かつ、これまでに経験のない職種または業務で長期的に安定した就業を希望する人

※過去5年間に、同一事業主の下で3年以上連続した雇用保険被保険者期間がなく、かつ、これまでの職業経験などでは希望する仕事に対応できないと判断された場合に対象となります。

 

③:過去の相当期間、失業している人

※直近で1年を超えて就業(正社員以外の就業形態含む)していない場合に対象となります

 

 特に②について注意が必要です。募集している職種の経験者が応募し、当該経験により十分に対応ができると公共職業安定所長が判断をすると試行雇用奨励金の対象となりませんのでご注意ください。

 

 また、求人数を超えたトライアル対象者の紹介は行われません。そして求人数を超えたトライアル雇用の実施もできないことになっていますので、例えば、1名の募集に対して複数人トライアル雇用を行うことはできないことになりますから奨励金をご希望のお客様は、求人の状況がどのようになっているかを把握しておくことが重要です。

 

 試行雇用奨励金に限らず、助成金・奨励金は要件を確実に押さえておくことが重要です。トライアル雇用についても他にたくさんの要件がございます。よくまとまったパンフレットがございますので詳細は下記のパンフレットをご覧ください。ご不明な点があるお客様はCPCにお問い合わせください。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号38:石川労働局)

「若年者等トライアル雇用」のご案内

http://ishikawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/ishikawa-roudoukyoku/antei/taisaku/joseikin/LL240314tryal.pdf

 

 

労務管理資料お問い合わせ番号39:厚生労働省)

【事業主の方へ】トライアル雇用のご案内

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/c02-1a.pdf

 

 

 お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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